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高浜原発差し止め

  • 2015年04月15日

 福井地裁樋口裁判長は、関西電力大飯原発に継ぎ、高浜原発についても運転の差し止めを命じました。

 前回は「人格権の侵害」を前面に出した、画期的な判決でしたが、今回は、「新適合基準そのものが緩く(ゆるく)、基準に適合しても安全性は確保できない。」と規制委員会がその根拠としている新安全基準そのものが不十分であることを指摘しました。

 この判決は、全国で規制委員会が審査中の原発全てに当てはまることを意味し、幾ら新安全基準に合格しても、安全性が確保されたものではないから運転は差し止めるべきであると言う内容と解されます。

 これでは、各地で原発を早期再稼働したい電気事業者にとってはたまったものではありません。

 しかし、規制委員会においても、田中委員長が「新安全基準に合格したとしても、そのことをもって安全を保証するものではない。」と発言していることから、やっぱり、安全ではないですし、その基準さえも緩いと断罪しています。

 今日の新聞に掲載された「高浜原発再稼働差し止め決定」の判決文を読むと、何と小気味よいことか。大飯原発判決に継いで司法の正義を感じる内容でした。

 しかし、心配が有ります。

 すなわち異議申し立てや控訴された場合、どのような判決になるのかです。

 以前にもブログに掲載しましたが、高裁判事、最高裁判事の人事に内閣が関与していることです。

 裁判官も一種の組織に属している限り、人事は裁判官の関心事の中枢を占めるものでしょうから、<国=内閣>の考えに逆らうことは避けるはずではと思うからです。

 福島事故を教訓に、これまでの神話を脱却した裁判官が次々現れることを期待したいものです。


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