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道警への質問

  • 2014年09月26日

 予算特別委員会が始まり、今日は公安委員会に「賭博について」質問、カジノの誘致によって引き起こされる可能性が大きい犯罪について道警の立場をお聞きしました。

 カジノに係る行為は、単純賭博罪(刑法185条)、常習賭博罪(刑法186条1項)、賭博場開帳罪・博徒結合罪(刑法186条2項)、富くじ罪(刑法187条)の構成要件に該当しうる行為であり、したがって、カジノ施設の設置及び運営を解禁しようとするのであれば、それらの犯罪の構成要件に該当するにもかかわらず,違法性が阻却される特段の理由が明らかにされなければなりません。

 また、刑罰法規の基本法である刑法の適用について、日本国内の特定の地域においてのみその適用を除外することができないことはいうまでもありません。

 このことに関わる見解や、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策の政府間会合である「FATF(ファトフ:金融活動作業部会)」でもカジノをマネーロンダリングに利用されるおそれのある「非金融機関」として指定していること、また、 賭博には昔から反社会的組織の介入が付きものと言われ、事業主体として参入しなくても、事業主体への出資、従業員の送り込み、事業主体からの委託先、下請けの参入、カジノ利用者をターゲットとしたヤミ金融、カジノ利用制限者を対象とした闇カジノの運営など、直接の暴力団員でなくてもその周辺者、共生者、元暴力団員などを通じて関与することが十分可能で有ることなどを質問し、今後も犯罪抑止の意見を道の「カジノ検討会議」でも発言して欲しいことを申し添えました。

 また今日は、環境生活部にも「カジノにおける青少年への影響」を「北海道青少年育成条例」に関わる環境の浄化についても質問いたしました。


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