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福岡地裁判決(ブログ3243)

  • 2023年06月09日

 福岡地裁で争われていた「同性婚訴訟」で、福岡地裁は、「同性婚を認めない民法などの規定は、憲法13条1項、14条1項、24条1項に違反はしないが、同24条2項には違反する状態にある。」という結論を出しました。

 同性婚については、「憲法制定時には想定されていなかったと認められる。」という事が判決の根底にあり、13条1項は、「同性愛者の婚姻の自由や婚姻による家族の形成という人格的自立権が保障されている権利とまで解する事は出来ない。」とし、14条1項は、「婚姻は男女によるもので有るという当時の社会通念も変遷しつつあるが、現在もなお失われているとは言えず、婚姻制度を利用できないという区別取り扱いの合理性には慎重な判断を要する。」とし、24条1項は、「同性婚が異性婚と同様の社会的承認が得られているとまでは認めがたく、同性婚を婚姻に含むと解釈する事は現時点では困難である。」としましたが、24条2項については、「法的に家族として承認されないことで重大な不利益を被っていることは、人格的利益を侵害するもので到底看過できず、個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にある。」として、この状況を放置していたことは行政の不作為であるという事に言及しました。

 国会では、日本維新の会と国民民主党がこれまで与野党共同提出していた法案の文言に有る「性自認」と、これを改め「性同一性」と曖昧な内容にした自公案の合わせ技のような「ジェンダーアイデンティティー」と文言を変えて法案を提出、自民党は「野党2党が加われば御の字」とばかりに飲み込むようです。

 日本語で意味を明確にするのでは無く、どちらとも解するがどちらとも限定できないファジーなカタカナ語で誤魔化そうとしています。

 要するに、日本維新の会も国民民主党も、本当にLGBTQの方々の事を考えているわけでは無く、「やっている感」だけを国民に示したと言うことのようです。


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