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真の働き方改革を

  • 2016年10月20日

 長時間労働による過労死が次から次と明るみに出てきました。

 昨日も、氷山の一角では?と書かせていただきましたが、まさしくその通りでした。

 電通では、15年の高橋まつりさん意外にも、13年6月に東京本社の若手男子社員が過労病死、91年にも入社2年目の男子社員が過労自殺、14年にも関西支社が、15年には東京本社が36協定を超える違法な時間外労働を社員にさせていたことが判明しています。

 これだけ長時間勤務による犠牲者が出ているのに、労基署・労働局は何をしていたのでしょう。

 地元の労基署が是正勧告していても、違法な超過勤務が常態化していたということは、非常に悪質なケースと言わざるを得ません。

 直ちに実態を明らかにし、法的処置を取るべきです。

 電通だけではなく、違法な超過勤務を行っていた悪質な企業がありました。

 電気事業者・関西電力です。

 40代の課長がこの4月に過労自殺していたことが明らかになりました。

 この課長は、原子力規制委員会が審査している、40年間の運転を終了した高浜原発1・2号炉の運転延長の担当をしており、この1月から超過勤務が急増、2月には月200時間を超え、3月には東京のホテルに泊まり込んで、資料策定や規制委員会への対応に当たっていましたが、3・4月も100時間を超える超過勤務、そのの結果ついに最後の糸が切れてホテル内で自殺、死を賭しての結果、6月には規制委員会の認可が下り、努力は報われましたが、関西電力の経営の犠牲となったことだけは確かです。

 電通も、関電も企業戦士を求め、会社のためには戦士の犠牲は当然とばかり、反省の弁も無く、今日も当たり前のように利潤を追求しています。

 課長という管理職には労基法は適用になりません。

 しかし、一般の職員であれ管理職であれ体力の差こそあっても同じ人間であり限界が有ります。

 現行法では、月45時間が上限としていますが、36協定でこれを超えることは可能ですし、過労死の基準である月80時間も社員の半数を超える職員団体と協定を結べば可能となる「ザル法」となっています。

 「働き方改革」では、残業時間に上限を設ける事や、当日の勤務時間と翌日の勤務時間の間に決まった休息時間を設ける「インターバル規制」を検討中で、EU諸国では、このインターバルを11時間としています。

 例えば、午前1時まで残業をすれば、翌日は午後からの出社が可能となります。

 しかし、一方では、「高度プロフェッショナル制度」の導入を検討し、裁量労働制で成果主義、時間外勤務手当ゼロということも目論んでいます。

 働き方改革とはほど遠い現実を、安倍晋三はどのように変えようとしているのか、過労死という言葉が死語になるような取り組みを彼に期待してもいいのでしょうか。


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