宿泊税の改正(ブログ3944)
- 2025年06月15日
道が導入を決定をした「宿泊税」について総務省に申請しましたが、なかなか総務省の同意が得られません。
道が条例化するにあたって、徴収額を宿泊料金によって100円から500円の3段階とする定額制を導入することにしましたが、すでに倶知安町は宿泊料金の2%を徴収する定率制を導入して、先行実施していました。
倶知安町は、先行している立場から道の宿泊税も定率制にし、宿泊者からの徴収に齟齬を来さないわかりやすい税にして欲しいと道に要請し、幾度となく協議を行いましたが、道は定額制を譲らず昨年の第4回定例会本会議に条例案を提出しましたが、あまりにも強引な進め方に野党は賛意を示さず、また、先行している倶知安町の協議も打ち切っての提案を与党も問題視。条例案を総務常任委員会で協議した時に与党から動議が提出され、結局知事はこの動議を受け入れて、いったん提出した条例案22条に新たに1条を追加、23条として「適用除外」規程を追加しました。
その条文は「市町村宿泊税に係る市町村の条例において市町村宿泊税の税率として宿泊料金に対する割合を定めている市町村にあって規則で定めるものにおいては、この条例(この条を除く)の規程は、適用しない。」というもので、下線部分はこの時点で倶知安町を指し、宿泊税を定率制としている場合は、市町村が一度市町村の定率制に道の定額制の税を上乗せして宿泊施設が宿泊者から徴収し、それを市町村に納付。市町村は徴収した税の中から道の定額制の徴収額分を道に納めるというものです。道はこのようなシステムを導入し、同じ宿泊税の導入に際し定率制と定額制の両立を図ろうと考えました。
この23条を加えたことで与党が了承し、条例案は可決成立をしましたが、私たち会派は、使途も含めて不明確な点が多いとして拙速すぎると判断、本会議でも反対をしました。
私は、拙速すぎるという会派の判断に加え、市町村が道に財政上の交付をすると言うことが「地方財政法」上において問題が無いのか、税を所管する総務部に問い合わせましたが、総務部は、「地方財政法上においても、全く問題が無い」と答弁、私は、疑義を覚えながらも了承しました。
そして今日まで、総務省は道の宿泊税について申請を受けながら、今の条例の内容ではでは同意が難しいとして「地方財政審議会」に諮問、同審議会は「こうした適用除外は全国でもまれである」とし、総務省は「倶知安町を条例上の除外とせず、他の自治体を同様に適用対象とし、宿泊税に含まれる道宿泊税分を道に納入する仕組みに変更すること」を道に求めました。
これを受けて、道は今定例会に改正案を提出することになり、本会議が行われる17日に改正案の内容を知事が提案することになります。
条例が成立して半年近くが経過しましたが、未だに道民に対して説明も周知も出来ず、さらに、施行もされていない条例の改正を行うという失態を演ずることになりました。
これで、鈴木知事が就任してから議会に対して、「①常識を外れた専決処分、②議会に提案した新年度予算を、執行前に補正する③強引に提案した宿泊税条例案に本会議中23条の条文を追加④強引に追加した宿泊税23条の条文を削除する改正」という前代未聞の不始末を4度も行ってしまいました。これは、道政史上前例の無いものであり、地方自治に全くの素人が道政を行っているようなものだと思います。