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大日本帝国憲法

  • 2015年05月24日

 ある週刊誌の編集後記にあった内容を掲載します。

 「大日本帝国憲法を審議している時の伊藤博文の言葉として『「抑(そもそも)憲法を創設するの精神は、第1君権を制限し、第2臣民の権利を保護するに有り。故にもし憲法において臣民の権利を列記せず、ただ責任のみを記載せば、憲法を設くるの必要なし。」当時でもこれくらいの知識と意識はあった「国民の権利ばかりで義務がほとんど無い」というような意見が出るような昨今の憲法調査会、憲法審査会での議論とレベルが違う。』と記載されていました。

 憲法がその本質において立憲主義であり、権力を縛るものであることは、明治期における大日本帝国憲法にあってもその根底をなすものであったことを、今の為政者や自民党の改憲派議員たちが知らないわけがないと思いますが、それも買いかぶり過ぎだった様な気がします。


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