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函館バスの争議(ブログ3494)

  • 2024年02月26日

 昨日、私鉄総連函館バス支部に対する社長の不当労働行為に関わる係争についての学習会がありました。

 事の起こりは、永年の労使慣行を無視した社長が、労組委員長に対する定年後再雇用を拒否、併せて書記長を解雇するなど、不当労働行為を行いました。

 これに対して労組は、団体交渉を申し入れましたが、全く無視。この会社の態度に、労働組合に対する不利益取り扱いや支配介入行為として北海道労働委員会(北海道労委)に提訴、北海道労委が社長側に対し、労働者への救済命令を出すも会社は全く無視。

 会社側は中央労働委員会(中労委)に斡旋を依頼、中労委は審査中となっていますが、この間、労組側が函館地裁に対し、退職再雇用拒否の理由が無く、地位確認、賃金相当額の支払いを求める訴えを起こしました。この段階で地裁は労働側の主張を認めましたが、会社は札幌高裁に上告、その結果、高裁は地裁判決を支持するものとなったため、会社は最高裁に上告。最高裁は不受理を決定、つまり、函館地裁の判決が決定したにもかかわらず、会社はその判決内容を履行しようとしません。

 その他に、会社が行ったのは、第1組合(私鉄総連函館バス支部)を徹底的に排除するために、以前の函館バス支部の執行部だったO氏を囲い込み、第2組合を結成させ、第2組合にはボーナスや手当を支給し、第1組合には全く支給しないという分断を持ち込みました。

 第1組合に対しては全てに不当労働行為を行い、訴訟の数は28件にも及んでいます。

 こんな経営者はこれまで見たことがありませんし、全国的にも希有な案件と言えるでしょう。この事案に対して、同じ仲間である北海道交運労協(陸・海・空の物流・旅客運送に関わる労働組合の集合体)の仲間が、今後もしっかり支えていくことを確認しました。

 公共バスという住民の移動を支えているという自覚、道や自治体から補助金を交付して貰っているという公共性のかけらも意識しない「M社長」、そして、この方が観光函館の組織である「函館コンベンション協会」の会長という要職に就いていることも、恥ずかしい限りです。


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