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再稼働と放射能汚染への対処

  • 2014年03月14日

 東京電力フクシマ第一原発事故では、従来の環境基本法では対処できず、また、具体的に対応する法律がなかったことから、放射性物質により汚染された廃棄物の処理、放射性物質により汚染された土壌の除染に関して「放射性物質汚染対処特別措置法」が整備されました。

 この特措法はあくまでも特措法であることからフクシマに限定されたものと思っていいでしょう。

 また、この特措法は、重篤な原発事故が起きてから施行されるまで5ヶ月以上の期間を要しており、この間、誰がどのように、どのデータを基に、どう避難するのか、どう除染していくのか、という問題が実は大きな混乱の中で、具体的な根拠法を持たないまま、モニタリングや除染が進められていたものと思われます。

 仮に、泊原発に有事が発生した場合、今後、この特措法を基に様々な検討が進められることになると思いますのが、その場その場の場当たり的な対応ではなく、きちんとした法整備、恒久法として立法されることで、万が一の事故に迅速に対処出来るものと思うことから、フクシマ事故後の経験を生かしたモニタリングや除染のあり方などに対応できる法整備が必要性ではないでしょうか。

 またフクシマ原発事故のケースでは、避難地域の指定箇所によって環境省が主導して除染している地域がある一方で、自治体独自で除染している箇所もあります。

 泊原発に有事が発生した場合、このようなケースは当然、北海道でも起こりえるし、現に、東日本大震災のがれき処理の北海道への持ち込みに関しては、環境生活部が窓口となって対応した経緯がありました。

 しかし、道の定めた「原子力防災計画」では、緊急時におけるモニタリング、除染、がれき処理などについて、所管する部局が明記されていません。

 3・11から3年の年月が過ぎたのに、そして、泊原発の再稼働の可否が今後決定されようとしているのに、この状況です。はっきりさせなければなりません。


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