背景

ブログ月別アーカイブ

ブログ

>>前のページへ戻る

不当な裁判長

  • 2014年08月04日

 7月18日、函館地裁で開かれた大間原発訴訟で、これまで毎回行われていた原告団の意見陳述を鈴木裁判長が認めず、1時間の予定の口頭弁論が20分で打ち切られました。

 鈴木氏は2012年4月に東京地裁から赴任、原告側からは住民の訴えを退けるために送り込まれたとの憶測も流れているようです。

 鈴木氏は千葉地裁当時、検察よりで有名な上司に仕えていたことから、その影響が強いのと、彼自身の栄転も視野に入れたこの度の対応だったのでは無いかと思われています。

 以前にも、書きましたが、裁判官の人事には内閣が関与しますから、国の意思と違う判決を出すことは自身の出世よりも裁判官の良心に忠実であるということになります。

 以前のブログの再掲ですが『法曹界は裁判官、検察官、弁護士の法曹三者で構成されています。この内、裁判官は、司法修習終了後、判事補となり10年を経過して判事として単独事案に関わる裁判官となります。

 上級審の高等裁判所判事は最高裁の指名を受け内閣が任命、高等裁判所長官は内閣が任命し天皇が認証、最高裁判所判事も内閣が任命し天皇が認証、最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命することになりますので、いわゆる高等裁判所からはその人事に内閣が関与することになり、出世をしたければ、いや、上級裁判所や時の内閣からにらまれたくなければ、内閣の意に沿う判決を出すことはあり得ると、いや大いに有ると思います。

 中には正義心や良心に基づき判断をする判事もいますが、それは極一部であり、これまでの公害訴訟や国を相手にした様々な訴訟は、いくつかの例外を除いていづれも政府側の勝訴となっています。』

 今回の鈴木尚久裁判長も地裁では有りますが、同じ種類のような気がします。

 この訴訟は、大飯原発訴訟とは違う運命となるのでしょうか。

 函館市が訴訟を起こしている東京地裁の今後の行方も心配になってきました。


Copyright(C)高橋とおる後援会 All Rights Reserved.