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不十分な宿泊税条例(ブログ3962)

  • 2025年07月03日

 道議会予算特別委員会知事総括質疑において、道が再々提案している宿泊税条例について、我が会派から問題点に付いて知事の考え方を質しました。

 ①知事が当初提案した条例に対し、議会側が「動議」を出し知事がそれを受け入れて条

  例に第23条(除外規定)を追加して再提案し直した条例を、総務省の地方財政審議

  会(地財審)から指摘を受けたということで、議会に相談の無いままに23条を削除

  して条例を再々提案するという議会無視の対応。

 ②未だに宿泊税の使途が不明瞭で、大雑把な考え方しか示していない。

 ③倶知安町に宿泊した場合、倶知安町は道税分の宿泊税を徴収することを前提に3%の宿

  泊税を徴収する条例を可決しましたが、仮に1泊9,000円の宿泊施設の場合の3%

  は270円で、このうち、2%分が倶知安町の宿泊税で180円となり、残る1%分の

  90円が道の宿泊税となりますが、道の宿泊税条例の場合、宿泊料金1万円以下は一律

  100円となっています。と言うことは不足分の10円は何処が穴埋めするのか。

  また、道内各地で9,000円以下の宿泊施設に泊まった場合、納税者間に不公平を

  生じることになる。税は公平に徴収しなければならないのは税の基本である。

 等について追求しましたが、①については、「総務省との相談はこの間重ねてきた、その中で知財審の指摘があり、問題の無い手法を考慮した」、②については、「基本的な使途については既に示している」、③については、答弁に窮して質問の内容には直接答えませんでした。

 特に①については、昨年の12月の定例会で、私から、市町村分の税の中から道に対し「交付」することについて、地方財政法上問題は無いのかと指摘しましたが、道の見解として「問題は無い」と文章で私に答えましたが、知財審は地財法上疑義がある事を指摘したわけです。つまり、議員に誤った見解を示しながら、そのことについて謝罪の言葉もありません。

 こんな不十分な知事の対応で、来年4月から宿泊税が施行されることになります。

 これが、道民からも宿泊税を徴収する知事の実態です。


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