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ポスターの写真(ブログ3969)

  • 2025年07月10日

 選挙の公営掲示板に北海道選挙区の候補の写真が掲示されています。

 しかし、よく観察すると今の実物のご本人とは少し(いやそれ以上に)乖離が有る写真が掲示されていることが分かります。

 どう見ても、若い時の写真を使用しているような、また、写真を加工しているようなポスターが散見されます。

 公職選挙法では、顔写真の修正に制限は有りません。つまり、20年前の写真を使用しようが、顔写真に様々な加工を加えようが問題とはなりませんし、これまで、本人の顔写真を加工したことによって「虚偽事項の公表罪」に問われた判例もありません。

 しかし、多くの有権者にとって、公営掲示板に掲示されたポスターの顔写真、氏名、所属政党、経歴、キャッチコピー等を見ることによって票を投じる参考とする有権者も多いのではないかと思います。

 ましてや、広い選挙区の場合、候補者本人に触接ふれる機会はほとんどありません。その場合は、新聞に掲載される選挙公報やテレビの政見放送などで情報を得る事が出来ますが、そこまで関心を持って投票に臨む方よりも、ポスターを見ることによって選択される方が相当数おられるのではないでしょうか。

 私自身も2年前の選挙に使用したポスター写真は、その前の選挙で撮影した写真を使用しましたが、私の中では5年経過したら新しい写真をと思っていましたし、当時は4年前の写真なので、余り変化はないと判断してしまいました。今は明らかに髪の毛が白髪に覆われており、写真撮影時との違いを感じるので、写真の賞味期限は過ぎているでしょう。

 一方、社会通念上の証明写真は、6ヶ月前までに撮影した写真というのがほとんどで、パスポート、運転免許証及び各種免許証、マイナカード、履歴書、各種証明写真は6ヶ月以内であり、それが本人であると判断するための基準となっています。

 最近は、政治活動や選挙活動でも多くの政治家がSNSを利用しています。つまり、SNSの動画で見る候補の顔と、掲示板に貼られているポスター写真が明らかに違う事を有権者は見抜いています。

 女性候補者や男性候補者の心理も分からない訳では有りませんが、もう、この辺でポスターやリーフレットの写真も「6ヶ月以内」を適用する時期に来たのではないかと、感じています。


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