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領海と公海上

  • 2014年04月03日

 4月1日のブログで、『自民党が主張している限定的な集団的自衛権として、「日本領域」と「公海上」に限定すると言っていますが、日本領域、例えば領海内において、他国が仮に米艦船を攻撃したならば、これは我が国の主権が及ぶ範囲である領海内における戦闘行為であって、主権国である日本としては個別的自衛権の範疇で対処すべきものと考えます。

 一方、公海上において、他国が米艦船を攻撃した場合、その戦闘行為は公海上という日本の主権が及ばない地理上での行為であり、それにも関わらず米艦船を攻撃した他国の艦船等に対し、日本が攻撃した場合は通常、一般的なの集団的自衛権の行使となると思いますし、これは必要最小限後ではなく、劇的な解釈改憲となります。』と掲載しました。

 一般的に公海上というと領海(12海里=約22.2km)、接続水域(24海里=約44.4km)、排他的経済水域EEZ(200海里=約370.4km)の外側を公海上と呼び、日本から遥か遠い海の上のような気がしますが、実は、日本に有る五つの海峡(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡)は国際海峡となっており、領海は3海里(約5.5km)でその外側は公海という位置づけとなっています。

 つまり身近な津軽海峡は、北海道と青森の両岸から約5.5km以降は公海上ということになります。

 この公海上も当然のことながら自民党の言う集団的自衛権の行使対象となる海域ですが、目の前の海峡にそのような現実が起こらないように願うばかりです。


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