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治外法権?

  • 2018年03月13日

 受動喫煙防止条例が道議会で棚上げになっています。

 これまで、北海道議会議員全員が加盟している「がん対策北海道議会議員の会」という名称の議連が、「北海道受動喫煙防止条例・検討協議会」を設置し、各会派の幹事長クラスが委員となって協議を行ってきたにも関わらず、最大会派の自民党が「国で健康増進法を改正し、受動喫煙対策を行うので、条例を制定する必要がなくなった」との理由で、勝手に受動喫煙防止条例から手を引くとコメント、今は、議会議論が棚上げとなっています。 一方、政府の受動喫煙防止対策はほとんど骨抜きとなっています。

 道議会庁舎での喫煙は、庁舎内に喫煙室が設けられており、そこ以外では禁煙のはずが、自民党会派だけが「そこまで行くのが面倒くさい」とか「オレはたばこ税を払っている」という愚にもつかない子供じみた言い訳をしながら、治外法権のように控え室や会議室内で悪びれる様子も無く「プカプカ」やっています。

 議会庁舎は、公共施設か公共的な施設なのか、などということもノラリクラリ。

 道の庁舎管理を行う総務部に問い合わせると、「公有財産区分」というお堅い分類を示し、「公有財産」には「行政財産」と「普通財産」があり、そのうち「行政財産」には「公用財産=道の事務もしくは事業の用に供し、又は供することを決定したもの(庁舎、庁舎敷地、警察敷地など)」と、「公共用財産=道において直接公共の用に供し、又は供することを決定したもの(学校、公演、公営住宅など)」となっています。

 さて議会は・・・、議会は議会庁舎と位置づけられ、一般的な庁舎と同様の位置づけとなっています。

 であれば当然、健康増進法で規定されるような公共施設であり、今でも建物内での喫煙は禁止となるわけですが、前述したような状況です。

 さて、国会議事堂はどうなのでしょう。

 行かれたことのある方はご存じの通り、まるで治外法権状態です。

 日本国内での治外法権は、外国大使館・領事館などです。

 議会や国会議事堂において、自分たちの思うがままに振る舞う方々はまさしく特権階級とでも思っているのでしょうか。


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