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条例の実践を

  • 2014年02月25日

 皆さんは「北海道省エネルギー、新エネルギー促進条例」をお読みになったことが有るでしょうか。

 条例なんか、普段なかなか身近に感じるものではありませんから、こういう条例があることさえご存じないかもしれません。

 この条例の前文には、「放射性廃棄物の処理、及び処分の方法が確立されていないなどの問題があることから、原子力による発電は過渡的エネルギーと位置づけられる」と書かれていること、そして「脱原発の視点に立って、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を拡大する責務を有している。」とあり「道民の総意としてこの条例を制定する」と結んでいます。

 しかし、知事はこの条例の精神をなかなか具現化しようとしません。

 やっと、再生可能エネルギーの導入は少しづつ進みそうですが、脱原発については、全く口をつぐんでいます。

 知事が行政を行う場合、条例は知事の政策方針、行政の施策を方向付けるものであり、言い方を変えれば「しばる」ものです。

 道民の総意として定めた条例に「異を唱えるのか」それとも、着実に「脱原発」への歩みを進めるのか、知事はいつまでも曖昧な態度のまま過ごすことはできません。

 国内で唯一「脱原発」を明記している条例を持つ知事の覚悟はいかに。 道民は大きな関心をもって注視しています。


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