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戦死の名誉

  • 2014年08月21日

 昨日のブログに、集団的自衛権の行使により戦死者がでた場合、国家はどのように弔うのか、という形のことに触れましたが、戦死した自衛隊員の家族に対する弔慰金はどのようになるのでしょうか。

 自衛隊の行動は、防衛大臣の命を受けて、陸海空の各幕僚長が「般命」と言われる命令文を発します。

 訓練は、どの訓練でも「乙般命」と言われ、実質的な任務は「甲般命」と言われます。

 防衛出動やPKOといった実任務が「甲般命」で、危険と言われたイラクなどのPKOはこれにあたります。

 しかし、実任務に就いても、死亡時の扱いは「戦死」や「戦場死」の想定が無いため、訓練時と同じ扱いとされるとのこと。

 金銭的には危険度を勘案して、賞恤金(しょうじゅつきん)が6千万円から9千万円にアップし、これに首相が特別報奨金1千万円を上乗せして、合計1億円が支払われることになるようです。

 戦死と位置づけられないのは、これまで、憲法上、戦場への派遣が認められなかったからで、小泉純一郎首相の時でさえ、「非戦闘地域への派遣」と言い、「何処が非戦闘地域なのか」という野党の問いに「そんなこと私に聞いたって判るはずがない。自衛隊がいる場所が非戦闘地域だ」とトンチンカンな答弁をしたことを思い出します。

 しかし、今度は、血の同盟です。 アベシンが自衛隊員に血を流すことを求めています。  イラク派遣の時、当時の先崎一(まっさきはじめ)陸上幕僚長が、ある取材に「イラクで隊員が死亡したらどうするか、陸上幕僚監部で密かに検討をした。隊員の遺体を首相か最低でも官房長官が現地に赴いて引き取り、防衛省で国葬に準じる葬儀を行う。記帳所を設け、国民には哀悼の誠を捧げてもらうようにする。」と答えました。

 危険な仕事を命じておきながら、その任務にふさわしい名誉を与えようとしない政治への不満があったためで、これまでもPKOでの死と思われる事例も蓋をされてきたという疑いも有るやに聞いています。

 自衛隊員は、本来任務の国防のための死ではなく、他国のために死する意義をどのように見いだすのでしょうか。

 そして、自衛隊員に死をも覚悟しなければならない任務を強要するアベシンは、その重さをどのように受け止めているのでしょうか。


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