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土地利用規制第2段(ブログ3334)

  • 2023年09月15日

 「土地利用規制法」に伴う第2段の注視区域が決定し、道内では56ヶ所が指定されました。

 私のブログで幾度も取り上げてきましたし、皆さんはご存じのことと思いますが、この土地利用規制法は、自衛隊基地や米軍基地などの周囲1kmの区域内の土地・建物の所有者の調査を防衛省が各自治体に要請し、重要施設に対する機能妨害行為を防ぎ、またはその行為の中止勧告や命令が出来るというものです。

 単に土地や建物の所有者を調べるだけであれば、各地の法務局に行けば事足ります。

 しかし、新たな法を作る意味は、単に所有者の住所・氏名だけでは無く、家族構成やその家族を含めた通学先・勤務先、交友関係、各種団体との交流等々、すなわち思想を含めた個人情報を収集し、防衛安全保障上に多少なりとも問題が有ると思われる人物はリストアップする事も含まれることを意図していると思われるからです。

 つまり、合法的に個人情報を調査し、日頃から特定人物をマークしようと思えばそれが政府として可能となるというものです。

 今回は自衛隊や海上保安庁施設の一部が指定されましたが、今後は、原発、JR、空港などの施設を政府が独自に決定し、その周辺の国民の個人情報を調査する事ができます。

 函館の場合は、末広町に海上自衛隊の基地があり、周囲1kmにはロープーウェイ、どっく、JR函館駅が。第1管区海上保安庁があるのは海岸町で、周囲には駅前のホテル街も。函館の中心部広野町には陸上自衛隊駐屯地があり、1km範囲には、小学校、中学校、高校、湯の川温泉などが範囲に入るでしょう。

 その範囲に居住する方や不動産を所有している方はこの法の対象となります。

 今回は、函館駐屯地、函館基地対本部、汐首無人中継所が指定されました。

 政府による国民への監視の目は、ドンドン拡大して行くことになります。


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