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同性婚の憲法解釈(ブログ3142)

  • 2023年02月18日

  同性婚について、衆議院法制局は21年に「憲法は同性婚を法制化することを禁止していない。許容説は十分に成り立ち得る。」との見解を表明し、今も維持しています。

 法制局は行政府として法案を提出する際に、憲法や他の法律との整合性を検討する内閣法制局と、衆参両院議員の立法活動を補佐する衆議院法制局、参議院法制局があり、それぞれが議員提案法案の提出や政府提出法の修正を作る際に、憲法や他の法律との整合性がとれているのかを助言します。

 衆議院法制局は、21年4月の衆院予算委員会分科会での尾辻かな子衆議院議員の質問に対し、憲法24条に関する考え方の説明の中で、憲法13条(自己決定権)や14条(法の下の平等)を根拠に「同性婚の法制度化は憲法上の要請であるとする考えは十分に成り立ち得る。」とし、「同性婚を認めるかどうかは、立法政策に委ねられているとの考えも成り立つ。」との見解を示しました。

 「憲法は同性婚を想定していない」とする内閣法制局と衆院法制局の見解が異なりますが、これは内閣という行政府と、国会という立法府の見解にずれがあると言うことであり、立法は議員提案でも行えることから、参院の法制局がどのような見解を示すかが大きな鍵を握っている様な気がします。


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