個人事業主にも差別(ブログ4189)
- 2026年02月22日
昨日は、道民への物価高騰支援として1世帯当たり5,500円(5,000円の場合も有り)の支給に行政が公平性を欠く手法を取ることについて指摘しましたが、今度は、「中小・小規模企業賃上げ環境整備等支援事業費」についてです。
この事業費の支援内容は、「中小・小規模企業の生産性向上等を図り、持続的な賃上げに踏み出せる環境を整備するため、経営改善に資する取組に要する経費を支援する」ことを目的として、その対象者は、賃上げに取り組む中小・小規模企業となっており、賃上げ3%未満の場合は補助率2分の1(上限200万円)、賃上げ4%以上の場合は4分の3(上限300万円)を補助すると言う内容ですが、従業員の賃上げが必須条件となり、個人事業者やフリーランスの方々は、この制度の対象外となっています。
こうした方々も物価高騰や資機材・光熱費の上昇を直接受け、厳しい経営環境に置かれている事に変わりはありません。
また、補助の条件としてデジタル技術の導入や設備投資の促進を対象としていますが、
今回の支援策の目的は、賃上げを促す制度であるにも関わらず、技術導入や設備投資を対象経費とし、直接の賃上げ支援としないことも、目的と条件に大きな乖離が生じています。
まず、なぜ対象を中小・小規模企業とし、個人事業主やフリーランスを除外するのか。
この事について鈴木知事は、「個人事業者やフリーランスの方々には、他のシステムなどがある」と、意にも介さぬ答弁です。それを言うなら、中小・小規模企業にも他のシステムが有ります。
ここにも。知事は理解の出来ない理由を使った差別を導入しています。
皆さんはどのように思われるでしょうか。





