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マイナンバーの不適切使用

  • 2016年01月27日

 レンタルCD、DVD、コミックの大手であるTHUTAYAが、新規会員登録の際に提示する本人確認に「マイナンバー通知カード」の提示を求めたと言うことが新聞に掲載されていました。

 マイナンバーは税金、年金のための個人番号として、1月から施行され、12月中に「マイナンバー通知カード」が各個人宛に送付されたもので、この通知カード自体、身分証明代わりに使用することは認められていません。

 内閣官房社会保障改革担当室は、「防犯カメラに映ったり、店員が間違えてコピーしたりして個人番号が流出してしまうため、こういう利用は適切ではない。」とコメントしています。

 本格利用の前であっても、既にこのような事が起きている「マイナンバー制度」。

 他にも、誤配、未配、システム障害なども頻繁に起きております。

 マイナンバー制度については、昨年の12月21日のブログにも書かせていただきましたが、関係省庁は、マイナンバーを登録しなくても罰則はなく、個人に何ら不都合は生じないとコメントしており、今になっても私はその必要性について納得していません。

 このマイナンバー制度が、過去に国民全員に番号を振り当てた「住民票コード」のように、全く忘れられた「無用の長物」となってしまうのではと思うとともに、改めてこの制度について再検討すべきだとも思います。


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