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コンビニオーナーに朗報

  • 2014年04月07日

 4年前の2009年9月、セブンイレブンのコンビニオーナーが、賞味期限切れ前のデイリー食品を値引き販売したことに本部が圧力をかけた問題で、公正取引委員会は「優越的地位の濫用」で排除勧告を行ったことから、7名のオーナーが今までの損害分の賠償を求めて訴訟を起こし、合わせて、「コンビニ加盟店ユニオン」が岡山県労働委員会に対し、セブンイレブンジャパン本部が団体交渉を拒否したことに対する救済申し立てを行っていましたが、4年の年月を経て岡山県労働委員会は、本部に対するコンビニオーナーの店主としての独立性は希薄であり、労組法の労働者に該当することを認めて本部に対し団体交渉に応じるよう命令を発しました。

 コンビニの問題は、この値引き販売だけではなく、べらぼうな本部チャージ(売り上げによって利益の36%から70数%を本部に納入)、自由に出来ない営業時間や休日、近くに新たな店舗を展開するドミナント出店等々の問題が、日々全国約4万6000件のコンビニオーナーを悩ませています。

 この時の第3回定例会の一般質問で、商業行政を所管する立場とコンビニに道民税などの収納業務を委託している立場の道に対し、様々な問題に対する認識を訪ねましたが、道は『「中小小売商業振興法」と「独占禁止法」で対処しているものと思っている。』との認識である旨の答弁だけであり、道庁の中に担当の部署が無いこともあって、あまり関心が無かったように思われます。

 今回の労働委員会の命令に対し、セブンイレブン本部は、中央労働委員会への再審査の申し立てと、命令の取り消しを求めて裁判所に提訴するようですが、強引なフランチャイズ手法で知られるコンビニ本部は、命令を真摯に受け止めて各店舗のオーナーと円満な和解をし、双方の信頼関係を築いていく努力をするべきと思います。

 今回の命令は多くのオーナーにとっても朗報であり、次は、東京都労働委員会に救済を求めている「ファミリーマート加盟店ユニオン」の結果が年内か年明けにも出される模様ですので、各オーナーの奮起も期待いたします。

 今後も、フランチャイズ法の制定を含めて、オーナーの皆さんへの支援を行って参りたいと思いますので、コンビニユニオンへの参加や勇気を持った告発など、一歩一歩、歩みを進めてもらいたいと思います。

 参考までに、岡山県労働委員会の「資格決定書」の内容を掲載いたしますが、ユニオンの住所は伏せさせていただきます。

 

 

岡労委資決第2040号

 

資 格 審 査 決 定 書

 

住所 ○○○○○○

コンビニ加盟店ユニオン

 

 上記労働組合から申請のあった、不当労働行為救済申立てのための組合資格審査について、当委員会は、平成26年3月13日第1407回公益委員会議において、会長公益委員宮本由美子、公益委員鷹取司、同竹内真理、同山田加寿子、同西田和弘出席し、審査した結果、次のとおり決定する。

 

決    定

 上記労働組合は、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものと認める。

 

理    由

 上記労働組合の概況調査票、役員名簿、財務諸表、組合規約及び実態調査の結果等から判定するに、上記労働組合は労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものと認められる。

 

平成26年3月13日

岡山県労働委員会

会 長 宮本 由美子


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