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9条改定も公約

  • 2017年09月21日

 憲法9条の改定、すなわち9条に自衛隊を明記することも公約に明記する事にしたようです。

 何でもかんでも公約にすれば良いという、もではないと思います。

 憲法改定は、公約したから進めるという性格では無く、国民の過半以上が改定の必要性を求め、それを受けた内閣が具体的な条文を整え国会の3分の2の賛同と、その後、国民投票で2分の1の賛成があって初めて改定されるものであり、憲法によって権力が制限される立場にある者が、己の都合で憲法を改正することは立憲主義に反する行為であり、そのような基本的な事が判っていないことを露呈している事になります。

 仮に、憲法改正を公約として選挙戦を戦い、過半数を占めたことによって国民から9条改定のお墨付きを貰ったと思うのは軽々過ぎる判断と言う事になります。

 憲法に自衛隊が明記されれば、どのようなことが想定されるかは今後書かせていただきますが、既に9条解釈の拡大によって憲法が禁じている集団的自衛権を盛り込み、憲法53条が規定している臨時国会の招集を無視し、憲法違反の疑いがある「7条解散」権を乱用している安倍晋三。

 ちなみに憲法7条は「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために次の行為を行う」とあり、その第3項に「衆議院を解散すること」とあります。

 すなわち、衆議院の解散は安倍晋三(総理大臣)の専権事項では無く、内閣の助言と承認により、天皇が国事行為として行うもので、この憲法7条を勝手に解釈し、解散は総理の専権事項として勝手に利用しているものなのです。

 歴代の中でこれほど憲法を蔑ろにしてきた総理大臣がいたでしょうか。

 世界的には解散権は制約の方向にあり、OECD加盟国35ヶ国のうち解散権が無く任期まで努めるのが18ヶ国、強く制限している国が13ヶ国、好きに解散できる国が日本、カナダ、デンマーク、ギリシャの4ヶ国だけになっています。

 今回のようにモリ・カケ追求からの避難という保身で解散する小心者の安倍晋三には、キツいお灸を据えなければなりません。


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