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議会での喫煙に札幌市が調査

  • 2020年09月30日

 札幌市保健所が、改正健康増進法において喫煙専用室が設置されていない道議会新庁舎で道議が喫煙していたという情報を重視し、所管官庁である札幌市保健所が道議会庁舎管理権限者である道議会事務局に対し聞き取り調査を行う方針を示しました。

 改正健康増進法で、議会庁舎は喫煙専用室を設置できる第2種施設となっていますが、未だに道議会内で結論が出ていないことから、必然的に庁舎内禁煙となっているにも関わらず、法を守らず脱法行為をしていた議員がいたことは、同じ道議会議員として、さらに、副議長として議会全体をまとめていく立場にあるものとして、改めて心からお詫び申し上げます。

 報道によりますと、札幌市保健所は調査の結果、吸い殻や道議の喫煙が確認されれば口頭で注意し、道議本人と議会事務局に対応を要請するとのこと。

 札幌市ホームページ:札幌市議会会議録検索システムによると、昨年10月9日の札幌市議会において、「道議会新庁舎における受動喫煙に関する情報提供、苦情が寄せられた場合、他の施設と同様に札幌市はどのように対応するのか。」という質問に対し、札幌市保健所成人保健・歯科保健担当部長が「健康増進法の義務違反につきましては、、施設所在地を管轄する保健所が対応することになっており、事案の把握、施設管理権限者への連絡、違反の事案が確認された場合は、施設管理権限者等から違反者に対し、、是正を行うよう働きかけるなどの対応を行う事になります。」と答弁しています。

 道も保健所を設置している行政ですから、同じような事案があった場合は道の保健所も同じ対応をすることになります。

 このことについて、今日の道議会予算特別委員会知事総括質疑では、敷地内全面禁煙を求めていた結志の会の委員から「道議会の庁舎内において法令違反が明らかになったが、知事はどのように対応するのか。」という質問に、「庁舎内における受動喫煙防止の取り扱いについては、道議会庁舎に限らず法令等を遵守し、ルールに基づき対応する事が必要だと考える。」と答え、また「議会が喫煙室を設置するという結論を出した場合はどのように対処するのか。」という質問には、「議会の総意として、総意として(二度言葉を重ね、あえて総意を強調したと思われる)設置の結論が出た場合は尊重しなければならないが、税金を支出して設置するということは道民の理解を得られるかと考えた時に、困難ではないかと考える。」と設置について消極的な答弁を行いました。

 今後、札幌市の保健所が調査を行う事になりますが、法による行政側の権限はそんなに大きくなく、施設管理者への事実確認と確認された場合の指導・勧告、違反者が確認された場合の指導・勧告、その上で繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が見られない場合は公表、そして命令が発せられ、罰則として30万円以下の科料が課せられます。

 議会として、喫煙専用室を設置するのかしないのかの結論が出せず、新庁舎内の禁煙が続くと、ほとぼりが冷めた頃に同じような事案が起きないとも限りません。

 また、設置しないとの結論が出た場合も同様なことが想定されますし、更に設置するとの結論が出た場合(議会の総意とはならず、可能性は無い。)、知事が税を投入する設置には同意しないと思いますので、この場合も議会庁舎内はもちろん、知事が道の施設が設置されている敷地内を全面禁煙としていますから、タバコは吸えません。

 どちらに転んでも議会庁舎内や敷地内では喫煙することができないのです。

 道議会庁舎が法による第2種施設であっても喫煙専用室を設置しないと早めに結論を出すことが、道民の声を受け止める道議会の責務だと思います。


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