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若年者雇用

  • 2013年12月06日

労働基準監督官の活躍を描いたテレビドラマが好評のようです。

労働法制が改悪に向かっている中、時宜を得た放送内容で有ると私も視聴しています。

 

さて、9月5日厚労省が発表した「若者の『使い捨て』が疑われる企業等への取り組み」に対する提言を行い、長時間労働の抑制、被害者の相談対応、パワーハラスメントの予防・解決の推進をあげています。

道内の労働相談における長時間労働、およびパワーハラスメントなど、俗に言うブラック企業の特徴ともいえる内容の相談は、12年度の労働相談で2,478件中1,586件で、この中には「労働時間、休日・休暇」に関するものが276件、またパワハラなどの「職場の人間関係」に関するものが146件となっています。

また、10月29日に発表された厚労省の調査によると、大卒の3人に一人が3年以内に離職、特に飲食、教育・学習支援、サービス、娯楽などの業界は2人に1人が3年以内に辞めていくと統計は示しています。
道内における新卒者の離職率は高卒が51%、大卒が37.3%となっており全国平均の高卒39.2%、大卒の31%を大きく上回わっています。

1日8時間、週40時間の法定労働時間が、ブラック企業と称されるこれらの職場は野放し状態となっており、労働基準法36条による時間外を命ずるルールも形骸化しています。また、ある企業では新卒月給19万4,500円で採用し、その中に残業代80時間分を含み、残業しないと基本給からどんどん削減し、時給換算でもほとんど最低賃金以下という「含み算」を行っており、ITや外食、小売り業界にも広がっています。

学生の内に職業体験をして、仕事内容を理解することを目的にしたインターンシップ制度が有りますが、内定拘束の手段だったり、ただ働きに近い労働力確保であったりと問題が多いと聞こえてきます。

本来のインターンシップは、実際に仕事を共にし、その経験に応じて就職する場合もあれば他業種に行く自由が有り、本家の欧米では、その際には推薦状が貰えるようです。

労働法制に対する基本的な知識もないまま、就職してから途方に暮れるケースが多いことから、職場における労働法制の基本的なルールについて教育現場での長期的な取り組みも必要と思います。


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