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臨時国会召集期限(ブログ3046)

  • 2022年11月10日

 立憲民主党や維新の会など野党5党が、憲法第53条に基づく臨時国会の召集期限を定める法律を共同提出しています。

 法律の主旨は臨時国会の招集を求められた場合、20日以内の招集を政府に義務づけるものです。

 さて、この共同提案を与党はどのように処理するのでしょうか。

 自民党が野党だった2012年にまとめた自民党の憲法草案では、53条に対して「要求があった日から20日以内に招集しなければならない。」と明記しました。

 さて、その後の自民党はどうだったでしょうか。

 安倍氏は、モリカケ問題を避けたいがために要求があっても3ヶ月間放置し、臨時国会を開催したその日に国会を解散してしまいました。

 菅氏も、コロナウィルス感染症への効果的な対策を打てず、要求があっても2ヶ月半放置、岸田氏も旧統一教会問題で追及されるのを嫌い、要求から1ヶ月半放置しました。

 要するに自分の都合が悪くなると、国会を逃げるスタイルが自民党の伝統として受け継がれてきました。

 今回の臨時国会は、一つの法律も審議されないままになっており、このままでは自民党は公明党に気を遣い「被害者救済法」も年を越しそうです。

 すでに12月10日の会期末まで1ヶ月となりましたが、この臨時国会は外務相や岸田氏の外遊を優先し、実質審議は生煮えの状況です。臨時国会を開いてもなお審議を避けている岸田氏。

 年が明ければ通常国会が始まりますが、それまで何もしたくないと言うのが岸田氏の本音なのでしょうか。

 自民党も、審議の場を野党に与えれば、自らの首を絞めることにつながると考えているのであれば、もはや政権を任せておける状況には無いと思います。

 自らの憲法草案に明記した臨時国会の召集期限なのですから、野党から提出する前に政府や自民党が自ら提出する案件では無いかと思います。

 逃げること無く、しっかりと審議を尽くす。それが政権の責務では無いでしょうか。


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