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経産省が法違反?

  • 2020年09月18日

 今日の道議会本会議一般質問の中の特定放射性廃棄物最終処分場に関わるやりとりで、質問者から「都道府県知事又は市町村長が概要調査地区の選定に反対というのであれば、最終処分法上の処分地選定プロセスから外れる。」との回答を得るに至った。」というフレーズが使われました。

 最終処分法上の処分地選定は、「第6条:文献調査の対象となった地区から概要調査地区を選定しなければならない。第7条:概要調査の対象となった地区から精密調査地区を選定しなければならない。第8条:精密調査の対象地区から最終処分施設建設地を選定しなければならない。第10条:最終処分建設地をを最終処分地とする。」となっています。

 従って、最終処分場法上、文献調査を行うということは、概要調査まで了承するという前提に立っているだけでは無く、終着の最終処分場までの片道切符を買ってしまうということに等しくなり、文献調査の段階からその覚悟が必要ということになります。

 言い換えれば、一方通行路に踏み込んだ段階が文献調査で、そのまま文献調査道路を走り続け、概要調査道路に入る手前でやっぱり帰りたいと思ってもそうはいきません。

 終着地である最終処分地決定への一方通行路が、途中の概要調査通りに入る手前で赤信号となっただけなのです。この赤信号は右左折できる横道は無く、一方通行路なのでバックもできません。

 そして、青信号になるまで経産省は待っているという法の作りになっています。

 しかし今回の経産省からの回答では、「一方通行道路では無く、Uターンが出来る相互通行道路です。」と見解を出したと言う事になります。

 これは、最終処分法を所管する経産省が自ら法違反を行うということになります。

 文献調査を行っても概要調査で反対をすれば白紙に戻るのであれば、法の根拠を失うことになります。

 そして、これを認めれば概要調査から精密調査を行う段階でも、同様に反対があれば白紙に戻さなければ整合性が取れません。

 後戻りできるのであれば、20億円の文献踏査は引く手数多(ひくてあまた)ということになるでしょうし、最終処分場は今後もほぼ決まらないことになるでしょう。

 政府とは、そんなに人が良い集団だとは思えません。


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