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米艦船の入港に思う

  • 2007年10月16日

室蘭市長が米空母キティーホークの寄港を容認しました。
新宮市長は記者会見で「入港を認めざるを得ない」と述べましたが、果たしてそうでしょうか。
国は、「日米安保条約における地位協定があるから、自治体は米鑑船の入港を拒否できない」と言います。
しかし、これまでに入港を拒んだり、異を唱えたりした自治体があり、これに対し国は強権を発動することもできず、そのことを認めざるを得ませんでした。
この根幹には「港湾法」立法の主旨に負うところが大きく、港湾の使用については港湾管理者の許可が必要であることが法に明記されているからです。
この港湾管理権は周辺事態においても有効であり、港湾を使用しようとする者は誰であれ必ず港湾管理者に申請し、許可を得なければ岸壁を使用することはできません。
自治体が艦船の入港を認めない場合、合理的な理由が必要ですが、2000年山田小樽市長は、空母キティーホークの入港は認めましたが、随伴艦ビンセンスはバースが無いことを理由に入港を拒否、さらに港内の錨泊も認めず、その後「度々の寄港は市民に不安を与える」と不快感を表明しました。
87年富山県は米潜水艦の寄港に対し「技術的に自信がない」と断り、98年には横浜市が米戦闘揚陸艦の着岸要請を「ふ頭に一般市民が立ち入るのは危険だ」として断りました。
これ以外にも各地の首長は米軍の港湾・空港の使用に対して抵抗を行っております。断る理由は何でも構わないのです。問題は、港湾管理者である首長が市民の側に立つかどうかです。
米国は室蘭と同時期に函館にもイージス艦を入港させたいと打診してきましたが、西尾函館市長は核の搭載を照会する前に、「防衛は国の専管事項である」と発言し、容認の姿勢を明らかにしました。
戦時中、日本が港を軍用化したことによる反省から占領軍主導で立法化され、自治体に港湾管理権を付与した「港湾法」を形骸化させることのないようにするのは、私たちの使命だと強く思いました。


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