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秘密保全法

  • 2013年09月08日

自公政権は秋の臨時国会に「秘密保全法案」を提出する方針を明らかにしています。
政府が一方的に「特別秘密」に指定をすれば、それを漏らした公務員はもちろん、事業委託を受けた独立行政法人、民間事業者、また、「特定取得行為」として、特定秘密を知ろうとした者全てを罰することができるという法律で、この中に「公共の安全と秩序の維持」も含まれるようです。
この「公共の安全と秩序の維持」という概念は広く、国民に知らせると都合の悪い情報を「特別秘密」に指定をすれば、それを知ろうとした者全てを罰する事が出来ることになります。
福島第1原発事故や汚染水漏れも、その情報は特別秘密に入るのではと思います。
「特別秘密」の対象が広く曖昧であることから、国民の知る権利が剥奪され、表現の自由を阻害するようになることは明らかであり、国による情報の統制とコントロールがなお一層強まることになることから、報道関係からの強い反対があったのは至極当然のことと思います。
さすがに反発が大きい報道関係を対象から外すようですが、それも限定的なようです。
しかし、これはもう一つ大きな問題を投げかけています。
それは、国会、地方議会の議員のあり方に大きな変化をもたらすということに繋がると思うからです。
国会・都道府県議会・市町村議会は、当然のことながら行政の監視が大きな役目です。
これまでも、時の政府が行ってきた闇の部分を暴き、国会において間違いを質し、国民に明らかにしてきた事案も数多くあり、そのことで、内閣が交代した例も多くあろうと思います。
これは、地方議会も同じで、一般行政、警察行政、教育行政において、それぞれの長の都合が悪く秘密にしていたい事を調査し、間違っていることを質すのが議員の使命でもあります。
この秘密保全法が制定されれば、政府の都合の悪いこと、行政の都合の悪いことは「特別秘密」に指定され、これを議員が調査すると犯罪となってしまいます。
これでは、議員の行政への監視義務が果たせないことになります。
今でも、公務員には守秘義務が有り、公務上知り得た情報は漏らすことは出来ません。
それでもなお、秘密保全法を作るということに、権力の本質を見極めなければなりませんし、こんな、権力者に都合の良い法律は、何としても廃案にしなければなりません。


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