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看護師養成支援

  • 2020年01月10日

 北海道は、広域分散型の行政区域を持ち、その広さは一番小さな香川県から積み上げて22県分、国土の22%を占めています。

 その北海道の医療は医師不足と供に、看護師、レントゲン技師、理学・作業療法士などのコ・メディカル関連の人員も不足しています。

 函館市では、このうちの看護師養成施設が4カ所有りますが、函館市立病院看護学校の定員70名を除くと、厚生院看護学校、医師会看護学校、野又学園看護師養成学校の3施設があり、それぞれ定員40名となっています。

 看護師養成施設の運営には、行政からその運営を支援する形で様々な財政措置がされていますが、そのうち、道の単費による「看護職員養成施設運営支援事業費補助金」というのがありますが、この補助金には一定の条件があり、その一つが前年度卒業した生徒のうち1割以上が道内の医療機関に就業しなかった場合、補助金を減額するというものです(0.9条項)。

 学生は、東北や首都圏からも来ますし、卒業後、4年制の看護大学に進学する他、地元の東北に就業する方、そして首都圏などからは、奨学金を用意し卒業した場合、奨学金を提供した医療機関に就業することを条件としている場合もあります。

 その結果、40人定数のうち4人が道内に残らない場合、翌年には看護師養成施設への補助金が減額となり、施設の運営が大変厳しくなります。

 市内に看護師養成施設が有ると言うことは、市外に出て行かなくても看護師国家試験を受験する教育機関があることで、若い方が流出することを防ぐことになりますし、不足する看護師を確保することにもつながります。

 そのことから、2年前から0.9条項の撤廃を訴えていましたが、やっとそのことが実現しました。

 これで、市内の看護師養成施設を運営する法人の負担が少なくなり、不足している看護師確保にもつながっていくものと思います。


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