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滞納と行政サービスの制限

  • 2007年10月22日

平成18年度の決算書類審査が始まり、11月8日から行われる本委員会での論議を待つことになりました。
18年度決算は、「新たな行財政改革の取り組み」の集中期間の初年度として各種補助金の削減・廃止や道職員の給与10%カットなどを行い、結果として4億2600万円の黒字となりましたが、一方では、一般会計において道税の未済額が約152億円、貸付金の未済額が約107億円、使用料の未済額が約9億円となり、本来道に納めなければならないはずの約270億円が滞納となっていることも明らかになりました。
滞納については、特別徴収体制を強化していますが依然として滞納の解消には遠く及びません。
色々な事情が有る方には分割での相談にも応じていますが、それにさえ応じない、ごね得や逃げ得の悪質な滞納者が後を絶ちません。
支払い能力がありながら支払いの意思を示さない方や再三の督促に対し相談もしようとしない方、行政や行政制度への不満を理由に拒否する方等々。
自治体では、対抗措置として、「行政サービス制限条例」を制定し、業者には、許認可、工事請負、融資、利子補給等の制限、住民には公営住宅の入居や学童保育、医療費や福祉タクシーの助成などの福祉サービスの制限や学校給食費未納者の氏名公表などを行っている所もあり、函館市の隣り街、北斗市や七飯町も同様の条例を制定し、効果を上げているようです。
道もこれ以上未済額が増加するようであれば、「条例」の導入が必要となってくるかもしれません。
しかし、悪質かどうかの判断は極めて慎重に行わなければなりませんし、制限をするサービスについても福祉まで及んで良いのかは議論があるところではないでしょうか。


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