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水産林務委員会

  • 2018年11月26日

 今日の道議会水産林務委員会で「漁業法改正」について発言をしました。

 漁業法の改正は70年ぶりの改正となりますが、①漁業者の漁業権優先割り当てを廃しし、漁業権を民間に開放する ②TAC(資源管理に伴う漁獲可能量)による漁船ごとの漁獲量を割り当てする ③魚種や漁獲量の調整、環境維持などを担ってきた漁業協同組合の見直す ④漁民の代表も選ばれていた「海区漁業調整委員会」の公選制を廃止する 等が含まれており、沿岸漁業の根幹が崩されようとしています。

 一度海から離れれば漁業権を失ってしまうと、三陸の漁民は何度も津波に遭いながら浜に居続けて来ました。

 それは、「磯は地続き、沖は入り会い」というルールが浜には有るからです。

 河北新報オンラインによると、全国で約15万人。その94%を沿岸の零細な漁師が占めているということです。北海道は回り全てが沿岸です。

 以前に、農協改革が多くの反対にも関わらず進められましたが、あえて言うならば、農業は種子を蒔き丹念に育て収穫をしますが、漁業は動き回る生き物を相手にし、明日は浜に居ないかも知れない狩猟なのです。

 それは、沿岸漁業での漁獲量は今日が有っても明日は判らないというもので、それを一隻当たりの漁獲量を決めるとか、漁民の声を反映する海区漁業調整委員会の公選制廃止などは、漁民から見ると浜の事情を全く知らない方々の言葉と映ります。

 今日の委員会でも、漁業法改正の内容を委員会に情報提供していない水産林務部の姿勢や、浜からどのような意見があるのかの把握もしていないことを指摘し、この臨時国会で可決された場合に、道として国に何を求めて行くのか浜の声を充分に考慮すべきと発言しました。


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