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小馬鹿にした判決

  • 2018年03月20日

 これが地裁の判決なのか、あまりにも情けない内容ではないでしょうか。

 「大間原発は未完成であるから具体的な危険が無く、危険性が無いから運転差し止めを求める事が出来ない。

 規制委員会の規制基準は合理性が有るが、運転開始の目処が立っていない現時点で、重大な事故が発生する具体的危険性を直ちに認めるのは困難。」一体この判決は何なのか。

 2010年からこれまでおよそ8年間、膨大な資料を提出して、計画の不備を具体的に立証し、裁判の度に原告団から陳述を行ってきた結果が、安全性について全く見向きもせずにまるで原告を小馬鹿にしたような判決。司法まで地に落ちた感じがします。

 以前も述べましたが、司法においても高裁や最高裁の判事になるには内閣の承認が必要となっていることから、財務省・国交相・文科省のヒラメ官僚と同様、忖度が働いているのではないかと疑いたくなってきます。

 函館地裁の稚拙さが全国の目に曝されました。

 こんな地裁を相手には出来ません。

 当然、控訴すべきですし、原告団ももっと増やして大原告団として、函館地裁の「お馬鹿さん」判決を吹き飛ばさなければなりません。


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