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地方議会までもか

  • 2015年12月14日

 釧路市議会において、安倍晋三を批判したクリアファイルの配布に関わる教職員調査の質疑が行われましたが、過半数を超える市議が、その質疑内容を議会広報に載せるべきでは無いとの判断をし、不掲載での調整に入っているとの記事が掲載されました。

 質疑を行った市議は、広報への掲載を求めましたが、「特定政党を批判している」などとして掲載は不適切と主張、数の力で押し通したようです。

 政治とは住民生活と切っても切り離されないものであり、住民生活は政治による様々な制度によって営まれるもので有る限り、例え地方議会といえども、中央政治や政権に対し、もの申す機能を求められています。

 地方議会が、政府に対し、意見書提出や要望を行うのも同様の行為であり、これを否定することは、地方自治を否定することにつながります。

 国と地方の関係は「地方分権改革法」の施行により、同等の立場となりました。
決して上下主従関係ではありません。

 ましてや、地方議会も議会で何が話されたのかを住民に広報することは、議員として大事な任務で有ることは当たり前のど真ん中であり、開かれた議会として当然求められるものであります。

 従って、広報に何を掲載するかは質疑した議員本人が、その責任において決めるべきものであるのは当然の事ではないでしょうか。

 言論の自由に異議を唱える国の独裁が、地方にまで及んでいることに危惧を感じてしまいました。


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