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国民投票のCM規制

  • 2019年05月12日

 憲法審査会が開催され、憲法改正の是非を問う国民投票時のテレビCM規制について、民放連から意見徴収を行いました。

 その中で、民放連の永原伸専務理事が「法律によるCM自主規制」、「放送事業者による自主規制」について、どちらも「表現の自由の問題を避けて通れない」として反対する一方、政党などの広告主の自主規制については「表現の自由を脅かす心配はない」と容認しました。

 個別の課題に関わるCMについて法律が自主規制すること、さらに放送事業者が個別の課題に関わるCMの自主規制を独自に判断することが、表現の自由に反するというのは理解できます。

 そうであれば、憲法改正の国民投票に関わるCMの自主規制は、特別措置法として位置づけて政党に自主規制をかけるか、全面的に禁止するなどの内容にすれば、問題は解決されると思います。

 「大阪都構想」の住民投票では、推進派はテレビCMを480本流しましたが、反対派は120本しか流せませんでした。

 財政力によって賛否のCM量に偏り出る一つの例として参考になります。

 また、テレビCMだけではなく、ラジオや新聞、雑誌、ネット広告、ポスターの枚数やパンフレットなどの資料配布などの様々な情報媒体も同様であり、憲法改正の国民投票においては、積極派や慎重派が同等になるような公平な対応でなければならないと思います。


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