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国政調査権

  • 2018年03月08日

 財務省が「駄々をこねて」決裁文書の公開を拒否しています。

 拒否の言い訳は「決裁書類は大阪地検に提出しており、捜査に支障をきたすためで、財務省は捜査への最大限の協力をする」というものです。

 しかし、刑事訴訟法47条は「訴訟に関する書類は、公判の開廷前にはこれを公にしてはならない」とあるものの、「但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合はその限りではない」という但し書きがあることから、国会において但し書きに沿って書類の提出は可能となるわけですし、この書類が公になったところで、捜査に支障をきたす事は考えられません。

 そして、国会の両院には国政調査権があります。

 憲法第62条には、「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することが出来る」と国政調査権について規定してます。

 過去には、経営破綻に陥った東京協和信用組合・安全信用組合の元理事らが背任行為を行い、政治家の親族の会社に不正な金が流れたことが判明、預金者リストを提出させ、当時の山口敏夫元労相、中西啓介元防衛庁長官の証人喚問を行いましたし、尖閣列島沖で中国漁船と日本の海上保安庁の巡視船が衝突した場面を撮影した映像が流出した事件では、衆議院予算委員会が国政調査権を発動し、那覇地検が映像を提出した事があり、さらに、ロッキード事件で灰色高官のリストを特別委に提出した例があります。

 そして、国政調査権には先程の2信組事件でも行った証人喚問も含まれていますから、佐川氏や昭恵夫人も枕を高くして眠れないところまで来ています。

 今回の問題は、財務省が組織ぐるみで安倍昭恵夫人が名誉校長に就任している「瑞穂の国記念小學校」への便宜供与問題であり、一国の総理夫人の軽薄な行動が総理も巻き込んだスキャンダルになっている案件です。

 政府及び自民党は、拒否をすればするほど安倍晋三は灰色から真っ黒になっていく事を遅ればせながら知るべきです。


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