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司法が安全性を保障

  • 2017年03月31日

 関電が、高浜原発の運転を差し止めた仮処分の撤回を求めた訴訟で、大阪高裁の山下裁判長は、住民側の主張を却下し、再稼働を認める判決を下しました。

 運転差し止めを決定した先の大津地裁での判決は、まさしく合理性の有る決定であり、この1年間は高浜原発3・4号機の運転が停止しましたが、必要な電力は供給され続けて住民生活や経済活動に支障は生じませんでした。

 今回の大阪高裁の決定について山下裁判長は、新基準は「事故の教訓を踏まえ、最新の科学的、技術的知見に基づいており、不合理とは言えない」、耐震補強工事や津波対策についても「事故時に炉心の著しい損傷を防ぐ確実性は高度なものになっている」として「高浜原発で基準地震動規模の揺れが連続するとはほぼ考えられず、起きたとしても安全性は確保されている」とし、高浜原発の安全性に絶対の自信を示しました。

 司法が原発の事故時の安全性にお墨付きを与えたのは初めてであり、もしもの時はその責任の一端を司法が担う事になる点で、今回の判決は画期的なものであると評価しなければなりません。

 山下裁判長や判決を導き出した判事達は、終生この責任から逃れることは出来ません。

 もとより規制委員会は、最新の知見を基にした安全設備等が新基準を満たしているかを審査する組織ですが、その最高責任者である田中規制委員会委員長でさえも「新基準は、原子力施設の設置や運転等の可否を判断するものです。しかし、これを満たすことによって絶対的な安全性が確保出来ている訳ではありません。」と見解を述べ、田中委員長は新基準は「暫定的」なものでしかないとしています。

 にも関わらず、山下裁判長や判事達は高浜原発の安全性を保障しました。

 このことを見ても、安倍1強の政府が与える司法への影響力は、三権分立さえも超え、その判断力を鈍らせるまでになってしまったことが判ります。


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