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公平な現金支給に

  • 2021年12月15日

 18歳以下への10万円支給が2転3転して結局は配布方法を自治体に丸投げ、「お好きなように」となりました。

 支給を担当する基礎自治体は「結論が遅い」とプンプンです。

 当初の現金10万円支給だった制度から所得制限が入り、それも児童手当支給制度を踏襲したことから夫婦で約1900万円の年収がある世帯も対象となり、非難ごうごう。

 そこに、合理的な根拠もないままに10万円の半分をクーポンで支給としたことから、根拠を求められても的確に説明できず、結局10万円全額現金支給(口座振り込み)でもかまわないと答弁し、何が何だか判らない制度となってしまいました。

 今日の道新では、全道179市町村のうち135市町村で現金支給を判断するようです。

 昨日、函館市長へ来年度予算要望を行った席上で、市長も「定例議会でまずは5万円の支給について議会で承認をいただき、当該世帯には5万円支給の通知を出したことばかりであり、残りの5万円を年内に追加支給するには臨時議会を開催しなければならないことと、事務作業的に間に合わない。」と話し、国への不満を露わにしていました。

 5万円のクーポンは、3月までには間に合わず6月までずれ込むことも想定されることから、新学期向けの学用品や進学準備などにも間に合いません。

 何より、子育て支援というのであれば支給された世帯が何に使おうと、国の介入を受ける必要はありません。

 道新の調査でも明らかなように、地方では、地元で教育に関わる消費をする大型店もない、という事情もあります。

 現金には柔軟性があります。

 それは、使途が自由であること、クーポンと違って使う時期も制限されないこと、配布の手間が少なく早く手に入れることが出来ること、地域間格差がないことなどこの点だけでも、まさしく公平です。

 全国では、河村たかし名古屋市長のように「消費のためにはクーポンだ」と現金5万円、クーポン5万円という首長もいるようですから、まさしく自分たちで選んだ首長によって支給内容が左右されます。

 さて、この問題の根本には「生活困窮者への救済」という理念があるかどうかです。

 このことに正面から取り組むべきですし、そうなれば、1回や2回の単発支給ではなく継続的な支援を検討しなければなりません。

 その場合は、生活保護受給に至らない、頼らない非課税世帯や困窮学生、困窮高齢者、一人親世帯などその実態に見合った、それこそ「誰も見捨てない」視点で包み込む制度にしなければなりません。


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