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トリガー条項(3)

  • 2021年10月20日

 道内ガソリンの値段がじわじわと上がり始めています。

 経済産業省によると国内平均小売価格は、レギュラーガソリンで1ℓ:162円10銭となり、今後の高騰が気になります。

 市内のガソリンスタンドも160円を超えているところが多く、気温も下がってくる季節を迎え、北海道に住んでいる私たちはこのままではいったいどこまで値上がりするのだろうかと心配になってきます。

 約1年10ヶ月にも及ぶ新型コロナウィルス感染症の影響で経済活動が停滞していましたが、ワクチン効果が現れたのか感染者も落ち着いてきたこともあり、本格的な経済回復への期待感から原油価格が値上がりしてきました。

 今年の4月のレギュラー価格は147円台となり、この頃でも、昨年の同時期より約20円も値上がりしていましたが、5月GW開けから人流が多くなり始めて、更に値上がりが加速して今に至っています。

 実は3年前も同じようにガソリンの値上げが続き、18年7月14日に次のようなブログを掲載していました。

 <・・・トランプ大統領のイラン制裁によって原油の輸入規制が同盟国、日本にも求められている事も影響しているのかも知れませんが、自家用車を利用する市民だけではなく、軽油や重油を使用して仕事をする業界の方々も先行きを心配しています。

 これから夏の観光シーズンを迎える観光バス業界が、物流を支える運輸業界が、船舶も航空機も、発電やクリーニング業もそして石油精製品など様々な産業がその影響を受けてしまいます。

 もちろん、北海道経済にも大きなしわ寄せがくるでしょう。

 思い起こせば2009年の衆議院選挙において、当時の民主党政権がガソリン税の暫定税率の期限切れに伴い、上乗せ税制である暫定税率の廃止を公約としましたが、当時の野党である自民党の反対が有り、ほんの数ヶ月間の実施の後に暫定税率の廃止が元に戻ってしまいました。

 その時に、今後、燃料価格の高騰が一定以上になった場合、暫定税率を削除するという「トリガー条項」が設けられました。

 しかし、2011年の東日本大震災を受け、このトリガー条項が発動されれば復興財源に支障を来す可能性があるとして凍結が続いています。

 以前にも、このトリガー条項の発動についてブログに書かせていただきましたが、その発動条件は、総務省が発表する小売物価統計調査において、ガソリンの平均価格が3ヶ月連続で1ℓ160円を超えた場合、揮発油税の上乗せ分税率分である25.1円の課税を停止するというもので、停止後ガソリンの平均価格が3ヶ月連続して130円を下回った場合に課税停止が解除されるというものです。

 この条項を見る限り、ガソリンの価格は1ℓ130円が日本経済においての標準価格であると政府は考えているということになります。

 このままの価格でガソリンの価格が上昇すると、現実的に日本経済の足を引っ張りかねない状況が想定されます。

 日本のガソリン価格の半分近くは税金です。

 こんなに税金を取っていながら、更に消費税まで課税されています。

 そして、原油の備蓄は2017年換算で208日分あります。

 トリガー条項を発動しなければ日常生活、経済活動に大きな支障が出ることは明らかです。検討を始める時期に入っているのではないでしょうか、>

 さて、今年の小売物価統計調査におけるガソリン価格は、7月分しか発表されておりませんが、7月26日の全国平均で158円40銭です。

 10月に経産省が160円超えの発表が出ていますが、その後160円超が3ヶ月続けばトリガー条項を発動するのか?新しい政権が国民生活と関連産業をどのように見るのかが問われます。


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