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セクハラ防止条約

  • 2018年06月09日

 国際労働機関(ILO)が、「セクハラ防止条約」の2019年採択を目指している記事が新聞に掲載されました。

 ILOはこれまで、ハラスメント全般について世界共通の深刻な差別として協議を進め、09年にその内容をまとめて加盟各国に適切な措置を呼びかけました。

 そして今回の総会では加盟187国の政府・労働者・使用者の代表が、事前に各国の見解をまとめた「たたき台」を基に協議を進めてきました。

 この協議では、まず、①拘束力を伴う条約 ②拘束力の無い勧告 ③拘束力のある条約を勧告で補完 のいずれにするかが争点となり、最も拘束力の有る③を支持、またハラスメントについて「身体的、精神的、性的または経済的危害を引き起こす」、「許容しがたい一連の行為と慣行」と定義し、労働者の範囲を求職者やボランティアなども包括的に設定するという内容となりました。

 そして、ILOはこのたたき台の作成に先立ち80カ国の現状を調査しました。

 その結果、仕事に関する暴力やハラスメントを規制する国は60カ国で、日本は「規制のない国」に分類されました。

 にも関わらず日本は、この協議の中で一番拘束力の無い「②拘束力のない勧告」を強く主張し、その態度を崩していません。

 この裏にあるのは、麻生財務省が「セクハラ罪という罪はない」と繰り返し発言し、あろう事か閣議でも「現行法令でセクハラ罪は存在しない」と決定したことがあります。

 森友学園・加計学園問題や日報問題でも、総理大臣や関係閣僚の国会答弁と矛盾するわけにはいかないと文書の廃棄・改竄・隠蔽が行われ、大きな問題となっていますが、このセクハラ防止条約に対しても、麻生大臣の発言と閣議決定がその前提となって批准しない事に成る可能性が高いと思われます。

 その結果、日本はまた世界の笑いものになり、3流の国家と国民というレッテルを貼られてしまうことでしょう。


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