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またも強権発動

  • 2008年08月10日

高橋はるみ知事は、当別ダムの工事入札に際し、談合や法に触れる行為などで自ら指名停止とした業者に対し、「入札に関する要綱のただし書き」を利用してまで入札に参加出来るよう指示しました。
これは、指名停止という措置が形骸化し、ペナルティーの意味を失うことにつながることを意味します。
このような特例を行った理由について知事は、「ダム工事には高度な技術が必要であり、入札の時期が遅れるとダムの完成が遅れ、水の需要に大きな影響を来すから」と説明しています。
工事の最終場面で行うダムへの湛水に雪解け水を利用することから、3月末から4ヵ月程の期間が必要であり、入札の時期が遅れることにより湛水の時期を逸し、翌年まで1年間待たなければならなくなるというのがその大きな理由です。利水や治水など、当別ダムの必要性については今でも賛否両論があります。
そして何より法や条例を遵守して行政を執行する自治体が、自ら指名停止に処した業者に対し、ただし書きの特例まで使って入札に参加出来るように処遇するなど考えられません。
そんなことをしなくても、他に二つのJV企業体が有り、総合評価方式の入札は可能ですし、湛水の時期をずらさないで工事を行う技術も確立されていると思います。
知事は、「ただし書きは今後使わない」とのことですが、とすれば今回の特例はまさに特別であり「天の声」そのものと言わざるを得ません。
入札についてのただし書きは国には無く、他都府県にも数カ所有る程度で、
災害や人命に関わる以外は使用しないという性格のものです。そして、知事の連合後援会の会長は、当別ダム工事の入札に参加予定の指名停止業者の会長です。
入札の結果は、総合評価で指名停止業者のいない二つのJV企業体の中から選ばれたことから強引に「ただし書き」を使う意味はありませんでしたが、今後は議会で「ただし書き」の具体的な運用の制限について協議をしていかなければなりません。
知事は支庁制度に続き今回も自らの権限を行使し、独断で行政執行を行いました。
外の笑顔とは対照的な内の顔。もはや「殿のご乱心?」を諫める部下も存在しないのでしょうか。


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