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ふるさと納税と係争委

  • 2019年10月07日

 大阪府泉佐野市が、総務省から「ふるさと納税」の対象から外すと判断された事に対し、第三者機関である「国・地方係争処理委員会(係争委)」に提訴、係争委は「高額の返礼品で多額の寄付を集めたという、過去の実態を理由に、『直ちに、かつ、一律』に対象外とすることは、法律が認める範囲を越えている恐れがあり、総務省がこの6月に導入したルール(返礼品の額は寄付金の3割以下にし、返礼品は地場産品とする。この通知を無視した場合、対象自治体から外す)を、当てはめて泉佐野市を対象外とする理由にすべきではない。」としました。

 この係争委の判断に対し、総務省は「総務相には政策的な裁量が認められている」などと反論し、泉佐野市を対象外にするという判断を変えていません。

 当然泉佐野市は不服とし、大阪高裁へ提訴しました。

 総務省は、対象外にした理由を「国や他の自治体の財政に影響を与える施策をとってはいけない」とする地方財政法を挙げましたが、そもそも、この「ふるさと納税」自体が各自治体間に競争を持ち込むものではないでしょうか。

 所得税や住民税は、本来、住所地である自治体に納税することが基本原則であり、その税を他の自治体に寄付をすることで、居住する自治体に納税すべき税が全額控除され、さらに、寄付した自治体から返礼品がもらえるという、歪な税制度を取り入れたのは政府自身で有り、各自治体ではふるさと納税を得るために返礼品競争が始まりました。

 その結果、税収が減じた自治体と、寄付金によって税収が増加した自治体間で格差が生じ、地方財政法にある「他の自治体の財政に影響を与える施策をとってはいけない」ということに反する実態になっています。

 このことこそ、見直すべきであり、「ふるさと納税」などという施策は廃止すべきだと思います。

 さて、係争委は地方分権一括法の施行に伴い設置された機関で、「国と地方は上下・主従の関係ではなく、対等・協力の関係にある」という地方分権の原則に依拠するもので、国と地方間における係争については、第三者機関である係争委が審査を行い、その結果として勧告が行われます。

 しかるに、地方分権を所掌事務とする総務省が自ら勧告を無視してしまうと言うことは、地方分権に逆行するものであり、まさしく、国と地方は上下・主従関係であるといわんばかりで、この「国・地方係争処理委員会」の存在自体が意味を成さないことになります。

 政府は、この「ふるさと納税」で地方分権と住所地への納税という基本原則に対して二重の矛盾を抱えてしまうことになります。


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